自己破産デメリット(1)
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自己破産にはいくつかのデメリットが存在します。

例えば、「一定の家財」については手放す必要があります。

「一定」というのは、「換価するほどの財産」である、という意味です。

それほど価値の高くない財産(日用品など)については手放す必要がありません。

具体的な例としては、「土地、別荘などの不動産」や「99万円を越える現金」、「20万円を越える株その他の有価証券」、「20万円以上の自動車」、「退職金の8分の1」については手放なさなければなりません。

また、自己破産をすると「官報に記載される」という点も注意が必要です。

破産者の「氏名・住所・破産手続きをした日時・裁判所など」が記載されるため、プライバシーの面でデメリットを負うことになります。



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